展示会商法

展示会商法

  1. 展示会商法の特徴
  2. 展示会商法の解約方法

1.展示会商法の特徴

展示会商法とは、展示会会場に消費者をおびき寄せ、そこで高額な商品の購入をさせる商法です。

主な勧誘方法は、駅前や商店街などでビラ入場券を配ったり、個別に声をかけてきます。

その際、「無料でご覧になれます」「入場者プレゼントがあります」「特売会をしています」等の甘い言葉をかけてくる場合がほとんどです。

一度入場してしまうと、商品の購入話をされてしまい、消費者が「高いからいらない」「必要ない」と言っても執拗に契約を迫り、「帰りたい」「時間がない」と帰る旨を伝えても契約に応じるまで監禁状態にされることも少なくありません。

展示会商法で利用される主な商品としては、絵画呉服宝石等があります。

2.展示会商法の解約方法

クーリングオフ

展示会商法の場合、その多くが法律で定める訪問販売に該当し、クーリングオフの対象となっています。

契約書面を受け取った日から8日以内に、クーリングオフをする旨の通知を事業者に送ります。

「事業者に会った日」「契約書にサインした日」「商品を受け取った日」からではないので、注意してください。

クーリングオフを行うには理由は必要なく、事業者の承諾も必要ありません。

クーリングオフを行えば、消費者は一切の費用を負担する必要がないので、手元に商品がある場合は着払い(事業者の負担)で返品します。

また、解約料や登録情報抹消手続き料といった料金も、当然支払う必要はありません。

クレジット契約をしている場合は、クレジット会社に対しても同様にクーリングオフをする旨の通知を送ります。

なお、クーリングオフやクレジット会社に送る通知は、後のトラブルを防ぐためにも内容証明と配達証明を利用して行うことをお勧めします。

※4月1日に契約書面を受け取った場合は、4月8日発送の通知までが有効です。

※クーリングオフの可否について不安な場合は当事務所にご相談ください。

クーリングオフ期間経過後

クーリングオフ以外でも、契約の解除を行える可能性はありますが、そのためには法的な知識や判断が必要です。

また多くの場合、すぐに解約できるというわけではなく、事業者との交渉が必要になってくるということを知っておいてください。

◆消費者契約法による契約の取消し

展示会商法では、契約するまで長時間説得されたり、事業所等から帰してもらえない(監禁)ことも少なくありません。

そのような場合、消費者契約法に基づき「監禁状態から解放されてから6ヶ月以内、契約した日から5年以内」のいずれか早い期間内で契約を取り消すことができます。

監禁状態には、「帰りたい」と直接的な表現でだけでなく、「時間がない」「用事がある」等の間接的な表現によって伝えたにもかかわらず解放してくれなかった場合も含まれます。。

※この他にも、勧誘時の状況によって消費者取消法に該当する場合があるので、当サイトの「その他解約の基礎」の「消費者契約法による解約」で確認してください。

◆民法による契約の取消し・無効

消費者が未成年者の場合や、契約する際に勘違い(錯誤)があれば、契約の取消しや無効を主張することができます。

いずれの場合も、クレジット契約をして支払いをしていれば、事業者とは別にクレジット会社に対して手続きをしなければ、月々の支払を止めることはできません。

クレジット会社に対しては、「抗弁の接続」をする旨を通知する必要があります。

これにより、クレジット会社に対する支払いが、問題が解決されるまでの間、一時的に中断できるようになります。

詳しくは当サイト内の「クレジット契約の基礎知識」を参考にしてください。