点検商法

点検商法

  1. 点検商法の特徴
  2. 点検商法の解約方法

1.点検商法の特徴

点検商法は、事業者が家等に訪問してきて「無料の床下点検」「白アリ点検」等の名目で家に上がり込み、一応の点検をした後、高額な工事を契約させる商法です。

点検後、「床下の湿気がひどくて放っておくと家が崩れる」「白アリが多くいて危ない」「このままでは地震に耐えられない」等、消費者の不安をあおってきます。

他にも特徴として、その工事を今すぐにやらなければいけない、といった具合に契約や工事を急がせ、クーリングオフをさせないようにしようとすることもあります。。

点検商法で契約させられる内容として、床下換気扇の設置工事、白アリ駆除作業、耐震補強工事、浄水器の設置等があります。

2.点検商法の解約方法

クーリングオフ

点検商法の場合、その多くが訪問販売で行われ、クーリングオフの対象となっています。

クーリングオフは、契約書面を受け取った日から8日以内に、クーリングオフをする旨の通知を事業者に送ります。

「事業者に会った日」「契約書にサインした日」「工事をした日」からではないので、注意してください。

クーリングオフを行うには理由は必要なく、事業者の承諾も必要ありません。

クーリングオフを行えば、消費者は一切の費用を負担する必要がないので、手元に商品がある場合は着払い(事業者の負担)で返品します。

浄水器の取付等の工事が済んでいるような場合でも、工事費を負担する必要はないですし、事業者の費用負担で元に戻すように請求することができます(原状回復請求)。

クレジット契約をしている場合は、クレジット会社に対しても同様にクーリングオフをする旨の通知を送ります

なお、クーリングオフやクレジット会社に送る通知は、後のトラブルを防ぐためにも内容証明と配達証明を利用して行うことをお勧めします。

※4月1日に契約書面を受け取った場合は、4月8日発送の通知までが有効です。

※クーリングオフの可否について不安な場合は当事務所にご相談ください。

クーリングオフ期間経過後

クーリングオフ以外でも、契約の解除を行える可能性はありますが、そのためには法的な知識や判断が必要です。

また多くの場合、すぐに解約できるというわけではなく、事業者との交渉が必要になってくるということを知っておいてください。

◆消費者契約法による契約の取消し

点検商法の場合、消費者が帰ってくれと伝えても契約するまで帰らなかったり、嘘の事実を伝えて契約を結んでいることもあります。

そのような場合、消費者契約法に基づき「事業者が自宅等から退去してから6ヶ月以内、契約した日から5年以内」のいずれか早い期間内で契約を取り消すことができます。

※この他にも、勧誘時の状況によって消費者取消法に該当する場合があるので、当サイトの「その他解約の基礎」の「消費者契約法による解約」で確認してください。

◆民法による契約の取消し・無効

消費者が未成年者の場合や、契約する際に勘違い(錯誤)があれば、契約の取消しや無効を主張することができます。

いずれの場合も、クレジット契約をして支払いをしていれば、事業者とは別にクレジット会社に対して手続きをしなければ、月々の支払を止めることはできません。

クレジット会社に対しては、「抗弁の接続」をする旨を通知する必要があります。

これにより、クレジット会社に対する支払いが、問題が解決されるまでの間、一時的に中断できるようになります。

詳しくは当サイト内の「クレジット契約の基礎知識」を参考にしてください。