モニター商法
1.モニター商法の特徴
モニター商法とは、商品のモニターになることで、モニター料という形の収入を得ることができると言って、実際には高額な商品を購入させることが目的の商法です。
主な勧誘方法は、日中に電話をしてきたり、チラシや雑誌広告等を利用して消費者から連絡が来るようにしたりします。
勧誘の際、「誰でも簡単に収入を得ることができる」「安定した収入が入る」「月○万円は稼げます」等の甘い言葉をかけてくる場合がほとんどです。
しかし実際は、最初に高額な商品を購入させ、最初の数ヶ月だけしかモニター料が支払われず、後には商品のローンだけが残ってしまいます。
モニター商法に用いられる主なものは、浄水器、健康食品、美容機器等があります。
2.モニター商法の解約方法
クーリングオフ
モニター商法の場合、その多くが法律で定める業務提供誘引販売に該当し、クーリングオフの対象となっています。
契約書面を受け取った日から20日以内に、クーリングオフをする旨の通知を事業者に送ります。
「事業者に会った日」「契約書にサインした日」「商品を受け取った日」からではないので、注意してください。
クーリングオフを行うには理由は必要なく、事業者の承諾も必要ありません。
クーリングオフを行えば、消費者は一切の費用を負担する必要がないので、手元に商品がある場合は着払い(事業者の負担)で返品します。
また、解約料や登録情報抹消手続き料といった料金も、当然支払う必要はありません。
ただし、化粧品等の指定消耗品については、開封したり消耗してしてしまうとクーリングオフができないこともあります。
クレジット契約をしている場合は、クレジット会社に対しても同様にクーリングオフをする旨の通知を送ります。
なお、クーリングオフやクレジット会社に送る通知は、後のトラブルを防ぐためにも内容証明と配達証明を利用して行うことをお勧めします。
※4月1日に契約書面を受け取った場合は、4月20日発送の通知までが有効です。
※クーリングオフの可否について不安な場合は当事務所にご相談ください。
クーリングオフ期間経過後
クーリングオフ以外でも、契約の解除を行える可能性はありますが、そのためには法的な知識や判断が必要です。
また多くの場合、すぐに解約できるというわけではなく、事業者との交渉が必要になってくるということを知っておいてください。
◆消費者契約法による契約の取消し
モニター商法では、商品だけ買わせるのが目的で、消費者のほとんど仕事を回さないという詐欺的なことも少なくありません。
そのような場合、消費者契約法に基づき「騙されたことに気がついてから6ヶ月以内、契約した日から5年以内」のいずれか早い期間内で契約を取り消すことができます。
※この他にも、勧誘時の状況によって消費者取消法に該当する場合があります。当サイトの「その他解約の基礎」の「消費者契約法による解約」で確認してください。
◆民法による契約の取消し・無効
消費者が未成年者の場合や、契約する際に勘違い(錯誤)があれば、契約の取消しや無効を主張することができます。
いずれの場合も、クレジット契約をして支払いをしていれば、事業者とは別にクレジット会社に対して手続きをしなければ、月々の支払を止めることはできません。
クレジット会社に対しては、「抗弁の接続」をする旨を通知する必要があります。
これにより、クレジット会社に対する支払いが、問題が解決されるまでの間、一時的に中断できるようになります。
詳しくは当サイト内の「クレジット契約の基礎知識」を参考にしてください。