クーリングオフの基礎知識

クーリングオフの基礎知識

  1. クーリングオフとは?
  2. クーリングオフの効果
  3. クーリングオフの方法
  4. クーリングオフが適用されない場合
  5. クーリングオフの注意点

1.クーリングオフとは?

クーリングオフとは、一度交わしてしまった売買契約について、一定期間内であれば消費者(購入者)が一方的に無条件に契約を解除することができる制度のことです。

中には「クーリングオフは認めない」「既に登録をしているから無理」という事業者(販売者)もいますが、事業者からの承諾は必要ないですし、都合も関係ありません。

ただし、クーリングオフができる契約は、基本的に法律で認められた契約か、事業者(販売者)が独自にクーリングオフを認めている契約に限られます。

クーリングオフができない契約については当ページの「4.クーリングオフが適用されない場合」を参考にしてください。

クーリングオフができる期間については、当サイト内の「クーリングオフの期間一覧表」を参照してください。

2.クーリングオフの効果

クーリングオフを行うと、事業者(販売者)と消費者(購入者)の間の契約が解除され、その効果として以下のようになります。

布団や絵画、宝石等の商品の売買契約の場合
消費者は名目の如何に関わらず一切の費用を負担する必要はない。
売買契約が解除され、既に金銭を支払っている場合は全額返済される。
商品が手元にある場合は、事業者に着払いで返品する。
エステやパソコン教室等のサービス提供契約の場合
既にサービスを受けていてもクーリングオフは可能。
→受けたサービスの費用を負担する必要はない。
→入会金等の名目で既に金銭を支払っている場合でも、全額返済される。
消費者は名目の如何に関わらず一切の費用を負担する必要はない。
解約金、登録抹消料等も一切支払う必要はない。
白アリ駆除、耐震補強、浄水器の取付等の工事契約の場合
既に工事が行われていてもクーリングオフは可能。
→行われた工事の費用を支払う必要はない。
→事業者の費用負担によって、元に戻すことを請求することができる(原状回復請求)。
消費者は名目の如何に関わらず一切の費用を負担する必要はない。

3.クーリングオフの方法

クーリングオフは書面によって行い、期間内に書面を発送すれば大丈夫です(期間内の日付が入った郵便局の消印があればOK)。

クーリングオフには「○日以内」と期間がありますが、この期間内に通知を発送すればよく、事業者に届いている必要はありません。

クーリングオフを行う際に大切なことは「期間内に確実に行い、証拠を手元に残す」ということです。

電話や口頭でクーリングオフの意思表示をすると証拠が残りません。

悪質な事業者だと、一旦は口頭で了解していても、クーリングオフの期間経過後に「聞いていない」「その担当者は辞めた」と言って、トラブルになる可能性があります。

また、解約をするつもりで電話をしたのに、逆に事業者に説得されたり、脅されたり、中には「クーリングオフはできない」と嘘を言ってくることもあります。

このような事態を防ぐためにも、クーリングオフは必ず書面で行うようにしてください。

書面といっても、普通はがきや簡易書留等、色々な方法がありますが、確実にクーリングオフを行うのであれば内容証明と配達証明で行ってください。

4.クーリングオフが適用されない場合

当ページ「1.クーリングオフとは?」でも書きましたが、クーリングオフが適用されない契約も存在します。それは主に以下のような場合です。

  1. クーリングオフの期間が経過してしまった場合
  2. 指定消耗品を消耗してしまったとき
    ※指定消耗品については当サイトの「指定消耗品」を参考にしてください
  3. 通信販売で購入したもの
    ※事業者が独自にクーリングオフの規定を設けていればそれに従います
  4. 営業目的で契約したもの
    ※内職商法の場合は、これに該当しません
  5. 海外にいる人と契約したもの
  6. 国、地方公共団体が行う販売やサービスの提供
  7. 乗用自動車
  8. 3,000円未満で現金取引されたもの

ご自分で判断が難しい場合は、一人で悩まずまずはお早めに当事務所にご連絡ください。

5.クーリングオフの注意点

クーリングオフについて、特に以下の点には注意してください。

クーリングオフの期間の計算
クーリングオフの期間は、原則として「書面を受領した日から○日以内」です。
この場合、「受領した日」もカウントされます。
例えば4月1日に書面を受領しクーリングオフの期間が8日の場合、4月9日までではなく4月8日までとなります。
クーリングオフ期間中の土日、祝日について
クーリングオフの期間を計算するのに土日、祝日は関係ありません。
郵便局が閉まっているから、という理由は通用しません。
例えば4月28日に書面を受領し、クーリングオフの期間が8日の場合、5月5日までがクーリングオフの期間となり、その間に行わなければいけません。
当事務所では24時間365日発送可能な電子内容証明を利用しますので、このような場合でも対応することができます。