送りつけ商法

送りつけ商法

  1. 送りつけ商法の特徴
  2. 送りつけ商法のチェックポイント
  3. 送りつけ商法の解決方法
  4. 当事務所より

1.送りつけ商法の特徴

送りつけ商法は、注文した覚えのない商品を消費者に送りつけ、その商品代金を請求する商法です。

一般的には、まず事業者が郵便や宅急便で商品を消費者に送りつけてきます。

送りつけられた商品には見覚えがなく、商品と一緒に商品の代金の請求書が同封され、そこには「○日以内に指定口座に○万円支払え」という内容が記載されています。

悪質な業者の場合は、代金引換郵便で送りつけ、消費者が受け取る際に料金を支払うようにしてくることもあります。

送りつけ商法で送りつけられる主な商品としては、書籍、雑誌、ビデオ、DVD等があり、その価格は数万円程度の物がほとんどです。

2.アポイント商法のチェックポイント

a.商品が代金引換郵便で送られ、代金を支払った
→ この場合、事業者が商品を送りつけたことで売買契約を消費者に申込み、代金を支払うことで消費者が応じたものとみなされるので、残念ですが代金を取り返すことができません。
b.商品と一緒に請求書が入っていた、代金引換郵便の受け取りをしていない
→ 代金引換郵便で受け取っていない場合は受取拒否をしてください。請求書の対処法としては次の「3.送りつけ商法の解約方法」を参考にしてください。

3.送りつけ商法の解決方法

商品を受け取った日から14日間何もしない

送りつけ商法の場合、消費者が代金を支払わない限り売買契約は成立しません。

ですから「送られてきた商品」の持ち主(所有者)は、「送り主」となります。

持ち主が「送り主」である限り、消費者が勝手に処分することはできません。

そこで法律では、送りつけられた商品について、受け取った日から14日間経過しても送り主が引き取らなければ、消費者は代金を支払う必要がなく商品を自由に処分してよいことになっています。

この期間内に、消費者から送り主に対して、受け取ったことを通知したり、引き取りを求めるといったことは一切しなくて構いません。

何もせず、そのままの状態で保管しておけば大丈夫です。

逆にむやみに開封したり使用したりすると、購入の意志があるとみなされ料金を支払う必要が出てくるので、注意が必要です。

14日経過した後の処分については、消費者の自由ですので、処分するにしてもその旨を送り主に連絡をする必要は一切ありません。

※4月1日に送りつけられた商品を受け取った場合、送り主が4月14日まで引き取らなければ処分できます。

送り主に対して引き取りを請求する

一日でも問題を早く解決したい、という場合にはこちらの方法をお勧めします。

まず、商品が送られてくると、送り主に対して商品の引き取りを請求します。

この請求は電話等の口頭でも良いですが証拠が残らないのと、余計に何か言われたり請求される恐れもありますので、注意が必要です。。

安全且つ確実に行うためには、内容証明と配達証明を利用されることをお勧めします。

法律では請求した日から7日を経過すると、商品が引き取られていなくても、消費者は代金を支払う必要がなく、商品を自由に処分することができます。

※4月1日に商品を受け取り、4月3日に引き取りを請求した場合、送り主が4月9日までに引き取らなければ処分できます。

4.当事務所より

送りつけ商法では、とにかく突然覚えのない商品が送られてくるため、どのように対処して良いのか分からず、ついつい受け取ってしまう場合がよくあります。

特に代金引換郵便では、代金を支払ってしまうと取り返すことができないので、覚えのない郵便は、一度受け取りを拒否して確認するようにしてください。

代金引換郵便を受取拒否した場合でも、一週間は郵便局で保管されますので、必要があれば後日郵便局に連絡すれば受け取ることができます。

また、人によっては14日が経過しても本当に処分してよいのか不安になることもあると思います。その際はまず当事務所にご相談ください。