資格商法

資格商法

  1. 資格商法の特徴
  2. 資格商法の解約方法

1.資格商法の特徴

資格商法とは、「就職や転職に有利」「今が資格を取るチャンス」等と言って、資格教材を売りつける商法です。

勧誘の多くは電話で行われ、「数年後には国家資格になる」「あなたを○○省から推薦してもらった」「キャンペーン中で今なら半額」「この特典はあと○日以内の申込みのみ」などと言ってくることがあります。

消費者が曖昧な返事などをしてしまうと、契約書類や教材一式を送ってきて契約を迫ってきます。

悪質な業者の場合、一度断っても何度でも勧誘の電話をかけてくる場合があります。

もし何度も電話をかけてくるような場合は、当事務所にご相談ください。

よく取り上げられる資格としては、行政書士や宅地建物取引主任者等の国家資格、労務管理士等の民間資格、その団体オリジナルの民間資格等が用いられます。

2.資格商法の解約方法

方法1.クーリングオフ

資格商法の場合、その多くが電話勧誘販売で行われ、クーリングオフの対象となっています。

クーリングオフは、契約書面を受け取った日から8日以内に、クーリングオフをする旨の通知を事業者に送ります。

「事業者に会った日」「契約書にサインした日」「商品を受け取った日」からではないので、注意してください。

クーリングオフを行うには理由は必要なく、事業者の承諾も必要ありません。

クーリングオフを行えば、消費者は一切の費用を負担する必要がないので、手元に教材等が送られている場合は着払い(事業者の負担)で返品します。

また、解約料や登録情報抹消手続き料といった料金も、当然支払う必要はありません。

クレジット契約をしている場合は、クレジット会社に対しても同様にクーリングオフをする旨の通知を送ります。

なお、クーリングオフやクレジット会社に送る通知は、後のトラブルを防ぐためにも内容証明と配達証明を利用して行うことをお勧めします。

※4月1日に契約書面を受け取った場合は、4月8日発送の通知までが有効です。

※クーリングオフの可否について不安な場合は当事務所にご相談ください。

クーリングオフ期間経過後

クーリングオフ以外でも、契約の解除を行える可能性はありますが、そのためには法的な知識や判断が必要です。

また多くの場合、すぐに解約できるというわけではなく、事業者との交渉が必要になってくるということを知っておいてください。

◆消費者契約法による契約の取消し

資格商法の場合、国家資格で簡単に受かるものでもないのに、その教材を使えばいかにも簡単に受かるように言ったり、民間資格であるにもかかわらず国家資格と偽ったりすることもあります。

そのような場合、消費者契約法に基づき「騙されたことに気がついてから6ヶ月以内、契約した日から5年以内」のいずれか早い期間内で契約を取り消すことができます。

※この他にも、勧誘時の状況によって消費者取消法に該当する場合があるので、当サイトの「その他解約の基礎」の「消費者契約法による解約」で確認してください。

◆民法による契約の取消し・無効

消費者が未成年者の場合や、契約する際に勘違い(錯誤)があれば、契約の取消しや無効を主張することができます。

いずれの場合も、クレジット契約をして支払いをしていれば、事業者とは別にクレジット会社に対して手続きをしなければ、月々の支払を止めることはできません。

クレジット会社に対しては、「抗弁の接続」をする旨を通知する必要があります。

これにより、クレジット会社に対する支払いが、問題が解決されるまでの間、一時的に中断できるようになります。

詳しくは当サイト内の「クレジット契約の基礎」を参考にしてください。