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悪徳商法解約Q&A
- 「契約書面」とありますが、どのような書面が「契約書面」になるのですか?
- クーリングオフは「契約書面を受け取った日から」と書いていますが、事業者から何も書面を受け取っていない場合はどうなるのですか?
- クーリングオフの期間を計算するときに、期間内に土日を挟むのですがどうなりますか?
- 土日や祝日でも内容証明郵便を出すことはできますか?
- 契約書に「クーリングオフは簡易書留で」と書いていますが、内容証明でやる場合とどう違うのですか?
- 事業者に対して契約の際に「クーリングオフはしない」と書かされたのですが、どうなりますか?
- 「クーリングオフをしたい」と事業者に電話したところ、あっさりOKしてくれたのですがこれで大丈夫ですか?
- 電話の勧誘で思わず「やります」と答えてしまい、契約書面を送られてきたのですが、サインをしなければ大丈夫ですか?
- 通信販売で購入した商品をクーリングオフしたいのですが、どうすればいいですか?
- エステの契約をしたときに1回目のサービスを受けてしまったのですが、クーリングオフはできますか?
- 訪問販売で耐震補強の契約をした次の日に工事をしてもらったのですが、クーリングオフはできますか?
- クーリングオフの期間内に自分で通知を出したところ、事業者から電話があって「この契約はクーリングオフできない」と言われたのですが、無理なのでしょうか?
- 電話で資格の教材の勧誘があったのですが、一度断ったのにその後も何度も電話してきてます。どうにかならないですか?
- エステの中途解約をしたいのですが、一人でも行うことができますか?
- 消費者契約法を見ていたら該当しているので解約したいと思うのですが、一人でも行うことができますか?
- 私は北海道に在住していますが、解約手続きを依頼することはできますか?
- 家族に知られずに解約したいのですが可能でしょうか?
- 以前、自分でクーリングオフをしようと事業者に電話したところ「クーリングオフはできない」と言われたのですが、貴事務所に解約手続きを依頼できますか?
- 契約書面を受け取ってから既に3年が経過しているのですが、解約することはできるのでしょうか?
- 消費生活センター等で相談したときは「この契約の解約は無理」と言われたのですが、その場合でも依頼すれば解約することができますか?
- 1.「契約書面」とありますが、どのような書面が「契約書面」になるのですか?
- 事業者が消費者に交付する「契約書面」については、法律によって記載内容が決められています。
- 例えば訪問販売の場合、@販売価格、A代金の支払時期、方法、B商品の引渡時期、C契約の解除に関する事項、D事業者の名称、住所、電話番号、代表者の氏名、E担当者の氏名、F契約日、G商品名、H商品の型式または種類、I商品の数量等が必要です。
- 記載内容に不備があったり、記入漏れがある書面を消費者が受領していたとしても、それは法律が求めている「契約書面を受領した状態」にはならず、「契約書面を受領した日」には該当しません。
- 例えば訪問販売の場合、@販売価格、A代金の支払時期、方法、B商品の引渡時期、C契約の解除に関する事項、D事業者の名称、住所、電話番号、代表者の氏名、E担当者の氏名、F契約日、G商品名、H商品の型式または種類、I商品の数量等が必要です。
- 2.クーリングオフは「契約書面を受け取った日から」と書いていますが、事業者から何も書面を受け取っていない場合はどうなるのですか?
- 事業者が消費者に交付する「契約書面」については、法律によって記載内容が決められています。
- 事業者から「契約書面」を受け取っていない場合は、クーリングオフの期間(書面を受け取った日から8日以内等)はスタートされていません。
- よって、この場合は契約してから何日経っていても、クーリングオフを行うことが可能です。
- 契約書面を受け取っていても記載不備や記入漏れがある場合も同様です。
- 実際、書面を交付していなかったり、交付していても記載不備の書面であることもあります。「もしかして?」と思い当たることがあれば、まずはご相談ください。
- 事業者から「契約書面」を受け取っていない場合は、クーリングオフの期間(書面を受け取った日から8日以内等)はスタートされていません。
- 3.クーリングオフの期間を計算するときに、期間内に土日を挟むのですがどうなりますか?
- クーリングオフの期間を計算する際は、土日、祝日も計算に含み、年末年始も関係ありません。
- 例えば、訪問販売の契約をして12月28日に契約書面を受領すると、クーリングオフの期間は「契約書面を受け取った日から8日以内」ですので、1月3日までにクーリングオフを行う旨の通知を送らなければいけません。
- 記載内容に不備があったり、記入漏れがある書面を消費者が受領していたとしても、それは法律が求めている「契約書面を受領した状態」にはならず、「契約書面を受領した日」には該当しません。
- 例えば、訪問販売の契約をして12月28日に契約書面を受領すると、クーリングオフの期間は「契約書面を受け取った日から8日以内」ですので、1月3日までにクーリングオフを行う旨の通知を送らなければいけません。
- 4.土日や祝日でも内容証明郵便を出すことはできますか?
- 「ゆうゆう窓口」に対応している郵便局であれば可能です。
- 基本的には各都道府県の中央局や大型の郵便局に多く見られます。「ゆうゆう窓口」に対応しているかどうかは以下のサイトで調べることができます。
- ゆうびんホームページ 郵便窓口営業時間一覧表
- 基本的には各都道府県の中央局や大型の郵便局に多く見られます。「ゆうゆう窓口」に対応しているかどうかは以下のサイトで調べることができます。
- 5.契約書に「クーリングオフは簡易書留で」と書いていますが、内容証明でやる場合とどう違うのですか?
- クーリングオフは書面で行えばよいので、簡易書留で行っても内容証明で行っても、効果に違いがあることはありません。
- ただし、簡易書留で行った場合だと、クーリングオフをしたという証拠が消費者の手元に残りません。
- 後々のトラブルを防ぐためにも、クーリングオフの通知は郵便局が郵便の内容を証明してくれる内容証明を利用し、相手にいつ届いたのか証拠を手元に残すために配達証明を付けて行うようにしてください。
- ただし、簡易書留で行った場合だと、クーリングオフをしたという証拠が消費者の手元に残りません。
- 6.事業者に対して契約の際に「クーリングオフはしない」と書かされたのですが、どうなりますか?
- 全く関係ありません。クーリングオフの期間内に通知を出してください。
- 悪質な事業者では、クーリングオフを防止するために契約の際、「クーリングオフはしない」という旨の署名等を求めてくることがあります。
- 仮に署名をしてしまったとしても、これは消費者に一方的な不利な内容で無効となりますので、きっちりとクーリングオフをしてください。
- 悪質な事業者では、クーリングオフを防止するために契約の際、「クーリングオフはしない」という旨の署名等を求めてくることがあります。
- 7.「クーリングオフをしたい」と事業者に電話したところ、あっさりOKしてくれたのですがこれで大丈夫ですか?
- 電話や口頭でクーリングオフを認めてくれた場合でも、必ず書面による通知を出してください。
- 悪質な事業者では、口頭でクーリングオフを認め消費者を安心させた上で、クーリングオフの期間が経過した途端に「そんな話は聞いていない」と言ってくる場合があります。
- そうなると消費者の手元にクーリングオフの証拠が残っていないので、トラブルになってしまいます。
- クーリングオフをするのであれば、後々のトラブルが発生しないためにも、電話での承諾だけでなく書面による通知を行ってください。
- 悪質な事業者では、口頭でクーリングオフを認め消費者を安心させた上で、クーリングオフの期間が経過した途端に「そんな話は聞いていない」と言ってくる場合があります。
- 8.電話の勧誘で思わず「やります」と答えてしまい、契約書面を送られてきたのですが、サインをしなければ大丈夫ですか?
- 契約書にサインをしていなくてもクーリングオフの通知を出してください。
- そもそも「契約」というのは申し込む側と受ける側の意志が合致すれば成立します。書面は契約の内容を確認するための道具に過ぎません。
- 今回の場合、電話の勧誘が契約の申込みとなり、「やります」と答えたことが承諾となり、契約が成立しています。
- 悪質な事業者だと、クーリングオフの期間が経過してから「契約書類が送られていない」と催促してくることもあります。
- その前にできることは確実に行うようにして、後々のトラブルを防ぐようにしてください。
- そもそも「契約」というのは申し込む側と受ける側の意志が合致すれば成立します。書面は契約の内容を確認するための道具に過ぎません。
- 9.通信販売で購入した商品をクーリングオフしたいのですが、どうすればいいですか?
- 基本的に法律では、通信販売にクーリングオフの規定がないためできません。
- ただ、その事業者が独自にクーリングオフの規定を設けていることもありますので、まずは契約書等で契約内容を確認してみてください。
- 事業者独自のクーリングオフの規定がない場合は、基本的に事業者との交渉になります。
- ただ、その事業者が独自にクーリングオフの規定を設けていることもありますので、まずは契約書等で契約内容を確認してみてください。
- 10.エステの契約をしたときに1回目のサービスを受けてしまったのですが、クーリングオフはできますか?
- クーリングオフの期間内であれば、サービスを受けていてもクーリングオフをすることができます。
- その際、受けたサービスの料金を支払う必要もありません。既に入会金等を支払っている場合は、全額返金を受けることができます。
- 11.訪問販売で耐震補強の契約をした次の日に工事をしてもらったのですが、クーリングオフはできますか?
- クーリングオフの期間内であれば、工事等が完了していてもクーリングオフをすることができます。
- その際、完了した工事の代金を支払う必要もありません。既に代金を支払っている場合は、全額返金を受けることができます。
- また、工事が不要でもとの状態に戻したい場合は、事業者の費用負担で元の状態に戻すことを請求することができます(原状回復請求)。
- 悪質な事業者は、クーリングオフを妨害するために契約成立後、すぐに工事をして消費者からのクーリングオフを行わないようにし、クーリングオフが行われても既に工事は終わっていると応じないこともあります。
- このような場合は、当事務所にご相談ください。
- その際、完了した工事の代金を支払う必要もありません。既に代金を支払っている場合は、全額返金を受けることができます。
- 12.クーリングオフの期間内に自分で通知を出したところ、事業者から電話があって「この契約はクーリングオフできない」と言われたのですが、無理なのでしょうか?
- 事業者からのクーリングオフ妨害の可能性があります。
- 確かにクーリングオフの通知を出した対象の商品等によっては、できない場合もありますが、事業者からのクーリングオフ妨害の可能性もあります。
- 契約内容や状況を整理しないと最終的な判断はできませんので、一度当事務所にご相談ください。
- 確かにクーリングオフの通知を出した対象の商品等によっては、できない場合もありますが、事業者からのクーリングオフ妨害の可能性もあります。
- 13.電話で資格の教材の勧誘があったのですが、一度断ったのにその後も何度も電話してきてます。どうにかならないですか
- 電話勧誘販売において、消費者が断ったのにもかかわらず何度も勧誘をすることは法律違反です。
- 悪質な事業者であれば、そのことを知っていても「消費者は知らないだろう」となめてくる場合もあります。
- 事業者の名前、住所、担当者名等が分かれば当事務所から二度と加入しないように通知を出すこともできますので、一度当事務所にご相談ください。
- 悪質な事業者であれば、そのことを知っていても「消費者は知らないだろう」となめてくる場合もあります。
- 14.エステの中途解約をしたいのですが、一人でも行うことができますか?
- 基本的には一人でも中途解約を行うことはできます。
- ただ、中には中途解約に応じなかったり、法律で認められている以上の高額な解約金を請求してくることもあるので、その点は注意が必要です。
- ご自身でやってみて納得いかない場合は一度当事務所にご相談ください。
- ただ、中には中途解約に応じなかったり、法律で認められている以上の高額な解約金を請求してくることもあるので、その点は注意が必要です。
- 15.消費者契約法を見ていたら該当しているので解約したいと思うのですが、一人でも行うことができますか?
- 基本的には一人でも解約を行うことはできます。
- ただ、消費者契約法等の方法で解約を行う場合は、主張したからすぐに認めてもらえるというケースは少なく、交渉する必要があります。
- 業者と交渉するためには、思ったことをそのまま主張するのではなく法的な知識や判断がなければ逆に丸め込まれる可能性もあります。
- 不安がある場合は、一度当事務所にご相談ください。
- ただ、消費者契約法等の方法で解約を行う場合は、主張したからすぐに認めてもらえるというケースは少なく、交渉する必要があります。
- 16.私は北海道に在住していますが、解約手続きを依頼することはできますか?
- 日本全国可能です。
- 詳細は「業務依頼の流れ」でご紹介しますが、まずはメール又は電話でご連絡ください。
- その後、契約書面をFAXやメールで送っていただき、当事務所から内容証明郵便を発送します。
- まずはお気軽に当事務所にご連絡ください。
- 詳細は「業務依頼の流れ」でご紹介しますが、まずはメール又は電話でご連絡ください。
- 17.家族に知られずに解約したいのですが可能でしょうか?
- 可能です。
- その場合、最初にご連絡をいただくときにその旨をお伝えくだされば、それにあわせた連絡方法で当事務所からお客様へ連絡させていただきます。
- 最初にご連絡いただくときに、その旨お伝えください。
- その場合、最初にご連絡をいただくときにその旨をお伝えくだされば、それにあわせた連絡方法で当事務所からお客様へ連絡させていただきます。
- 18.以前、自分でクーリングオフをしようと事業者に電話したところ「クーリングオフはできない」と言われたのですが、それでも貴事務所に解約手続きを依頼できますか?
- まずはご相談ください。
- 事業者のクーリングオフ妨害かもしれませんし、実際にクーリングオフができない商品だった可能性もあります。
- 現状を分析させていただいた上で、どうすればよいのかご相談出せていただきます。
- 事業者のクーリングオフ妨害かもしれませんし、実際にクーリングオフができない商品だった可能性もあります。
- 19.契約書面を受け取ってから既に3年が経過しているのですが、解約することはできるのでしょうか?を依頼できますか?
- 解約できる可能性はあります。
- ただし「絶対に解約できる」と断言することはできません。
- 契約時の状況、受け取った書面、その後の契約の履行状況等を総合的に考え、可能性を探り、やってみて結果どうなるか、と言うところです。
- 当然、人によっても事業者によってもそれぞれ事情が違いますので、全てがケース・バイ・ケースです。ただ一つ確実に言えることは、何もしなければ何も変わらないということです。
- 「何とかしたい!」そう思ったときは、当事務所にご相談ください。
- ただし「絶対に解約できる」と断言することはできません。
- 20.消費生活センター等で相談したときは「この契約の解約は無理」と言われたのですが、その場合でも依頼すれば解約することができますか?
- 解約できる可能性はあります。
- これも19.と同様に「絶対に解約できる」と断言することはできません。
- 契約時の状況、受け取った書面、その後の契約の履行状況等を総合的に考え、可能性を探り、やってみて結果どうなるか、と言うところです。
- 解約までの道のりはまず「解約したい」と思うこと、そして「行動すること」です。
- 行動することの第一歩として、まずは当事務所の無料メール相談をご利用ください。
- これも19.と同様に「絶対に解約できる」と断言することはできません。