デート商法
1.デートの特徴
デート商法とは、異性から勧誘をしてきて、消費者を事業者の事務所や喫茶店等に連れて行き、その場で高額な商品を売りつける商法です。
勧誘の方法は、町中で声をかけてくることもありますが、多くの場合は自宅や会社に電話をかけてきて、消費者に近づいてきます。
何度か電話をするなどして、気を許して実際に会ってしまうと、最初はデートだったはずがいつの間にか商品を買うという契約の話になり、消費者が断っても執拗に契約を迫ってきます。
扱われる商品は、指輪やペンダント等の装飾品、毛皮、絵画、英会話教材等があり、いずれも何十万もする高額な商品です。
デート商法は消費者の恋心を利用しますので、一度契約してしまうと、その気持ちにつけいり、後々も様々な商品の購入を迫ってくるケースがあります。
2.デート商法の解約方法
クーリングオフ
デート商法の場合、その多くが法律で定める訪問販売に該当し、クーリングオフの対象となっています。
契約書面を受け取った日から8日以内に、クーリングオフをする旨の通知を事業者に送ります。
「事業者に会った日」「契約書にサインした日」「商品を受け取った日」からではないので、注意してください。
クーリングオフを行うには理由は必要なく、事業者の承諾も必要ありません。
クーリングオフを行えば、消費者は一切の費用を負担する必要がないので、手元に商品がある場合は着払い(事業者の負担)で返品します。
また、解約料や登録情報抹消手続き料といった料金も、当然支払う必要はありません。
ただし、化粧品等の指定消耗品については、開封したり消耗してしてしまうとクーリングオフができないこともあります。
クレジット契約をしている場合は、クレジット会社に対しても同様にクーリングオフをする旨の通知を送ります。
なお、クーリングオフやクレジット会社に送る通知は、後のトラブルを防ぐためにも内容証明と配達証明を利用して行うことをお勧めします。
※4月1日に契約書面を受け取った場合は、4月8日発送の通知までが有効です。
※クーリングオフの可否について不安な場合は当事務所にご相談ください。
クーリングオフ期間経過後
クーリングオフ以外でも、契約の解除を行える可能性はありますが、そのためには法的な知識や判断が必要です。
また多くの場合、すぐに解約できるというわけではなく、事業者との交渉が必要になってくるということを知っておいてください。
◆消費者契約法による契約の取消し
デート商法では、契約するまで長時間説得されたり、事業所等から帰してもらえない(監禁)ことも少なくありません。
そのような場合、消費者契約法に基づき「監禁状態から解放されてから6ヶ月以内、契約した日から5年以内」のいずれか早い期間内で契約を取り消すことができます。
監禁状態には、「帰りたい」と直接的な表現でだけでなく、「時間がない」「用事がある」等の間接的な表現によって伝えたにもかかわらず解放してくれなかった場合も含まれます。
※この他にも、勧誘時の状況によって消費者取消法に該当する場合があります。当サイトの「その他解約の基礎」の「消費者契約法による解約」で確認してください。
◆民法による契約の取消し・無効
消費者が未成年者の場合や、契約する際に勘違い(錯誤)があれば、契約の取消しや無効を主張することができます。
いずれの場合も、クレジット契約をして支払いをしていれば、事業者とは別にクレジット会社に対して手続きをしなければ、月々の支払を止めることはできません。
クレジット会社に対しては、「抗弁の接続」をする旨を通知する必要があります。
これにより、クレジット会社に対する支払いが、問題が解決されるまでの間、一時的に中断できるようになります。
詳しくは当サイト内の「クレジット契約の基礎」を参考にしてください。