かたり商法

かたり商法

  1. かたり商法の特徴
  2. かたり商法の解約方法

1.かたり商法の特徴

かたり商法は、消防署、電力会社、水道局、電話会社等の公的な機関を装い訪問してきます。

その際「○○(消化器等)の設置が義務づけられた」「○○(電話機等)の規格が変わった」等、いかにもありそうな内容をかたり、結果として高額な商品や工事を契約させようとする商法です。

この他、売りつける際に「法律が変わった」「新しく条例ができた」等の話をしてくる場合もあります。

かたり商法で契約させられる内容として、消化器や電話機の売買契約、浄水器や耐震補強等の工事契約等があります。

2.かたり商法の解約方法

クーリングオフ

かたり商法の場合、その多くが訪問販売で行われ、クーリングオフの対象となっています。

クーリングオフは、契約書面を受け取った日から8日以内に、クーリングオフをする旨の通知を事業者に送ります。

「事業者に会った日」「契約書にサインした日」「商品を受け取った日」からではないので、注意してください。

クーリングオフを行うには理由は必要なく、事業者の承諾も必要ありません。

クーリングオフを行えば、消費者は一切の費用を負担する必要がないので、手元に商品がある場合は着払い(事業者の負担)で返品します。

浄水器の取付等の工事が済んでいるような場合でも、工事費を負担する必要はないですし、事業者の費用負担で元に戻すように請求することができます(原状回復請求)。

クレジット契約をしている場合は、クレジット会社に対しても同様にクーリングオフをする旨の通知を送ります。

なお、クーリングオフやクレジット会社に送る通知は、後のトラブルを防ぐためにも内容証明と配達証明を利用して行うことをお勧めします。

※4月1日に契約書面を受け取った場合は、4月8日発送の通知までが有効です。

※クーリングオフの可否について不安な場合は当事務所にご相談ください。

クーリングオフ期間経過後

クーリングオフ以外でも、契約の解除を行える可能性はありますが、そのためには法的な知識や判断が必要です。

また多くの場合、すぐに解約できるというわけではなく、事業者との交渉が必要になってくるということを知っておいてください。

◆消費者契約法による契約の取消し

かたり商法の場合、消費者が帰ってくれと伝えても契約するまで帰らなかったり、嘘の事実を伝えて契約を結んでいることもあります。

そのような場合、消費者契約法に基づき「事業者が自宅等から退去してから6ヶ月以内、契約した日から5年以内」のいずれか早い期間内で契約を取り消すことができます。

※この他にも、勧誘時の状況によって消費者取消法に該当する場合があるので、当サイトの「その他解約の基礎」の「消費者契約法による解約」で確認してください。

◆民法による契約の取消し・無効

消費者が未成年者の場合や、契約する際に勘違い(錯誤)があれば、契約の取消しや無効を主張することができます。

いずれの場合も、クレジット契約をして支払いをしていれば、事業者とは別にクレジット会社に対して手続きをしなければ、月々の支払を止めることはできません。

クレジット会社に対しては、「抗弁の接続」をする旨を通知する必要があります。

これにより、クレジット会社に対する支払いが、問題が解決されるまでの間、一時的に中断できるようになります。

詳しくは当サイト内の「クレジット契約の基礎知識」を参考にしてください。