催眠商法(SF商法)
1.催眠商法(SF商法)の特徴
催眠商法(SF商法)とは、消費者を閉め切った会場に誘い込み、徐々に会場全体を興奮状態にして、正常な判断ができなくなったところを見計らって高額な商品を売りつける商法です。
会場への誘い込み方法としては、自宅へチラシをポスティングしたり、口コミであったり、町中でのチラシの配布等様々です。
会場自体は、ホテルの一室を借り切ったり、近所の公民館、専用のプレハブ等、余り広くない会場を使用することが多く見られます。
最初はちょっとしたものを無料プレゼントしてくれたり、200円の物を100円で売るなど少額な物を販売し、会場を「買えば得をする」「買わなければ損」という雰囲気を作っていきます。
徐々に高額になっていき頃合いを見て、「通常80万円の羽毛布団を50万円で」「50万円の浄水器セットを半額で」といった具合で、雰囲気に乗じて高額な商品を契約させるようにします。
一度申し込んでしまったが最後、後で契約を撤回しようとしても契約書にサインをするまで長時間に渡り監禁されることもあります。
扱われる主な商品としては、布団、健康器具、絵画等があります。
2.催眠商法(SF商法)の解約方法
クーリングオフ
催眠商法の場合、その多くが法律で定める訪問販売に該当し、クーリングオフの対象となっています。
契約書面を受け取った日から8日以内に、クーリングオフをする旨の通知を事業者に送ります。
「事業者に会った日」「契約書にサインした日」「商品を受け取った日」からではないので、注意してください。
クーリングオフを行うには理由は必要なく、事業者の承諾も必要ありません。
クーリングオフを行えば、消費者は一切の費用を負担する必要がないので、手元に商品がある場合は着払い(事業者の負担)で返品します。
クレジット契約をしている場合は、クレジット会社に対しても同様にクーリングオフをする旨の通知を送ります。
なお、クーリングオフやクレジット会社に送る通知は、後のトラブルを防ぐためにも内容証明と配達証明を利用して行うことをお勧めします。
※4月1日に契約書面を受け取った場合は、4月8日発送の通知までが有効です。
※クーリングオフの可否について不安な場合は当事務所にご相談ください。
クーリングオフ期間経過後
クーリングオフ以外でも、契約の解除を行える可能性はありますが、そのためには法的な知識や判断が必要です。
また多くの場合、すぐに解約できるというわけではなく、事業者との交渉が必要になってくるということを知っておいてください。
◆消費者契約法による契約の取消し
催眠商法の場合、勢いで契約を申し込んだものの、冷静に考えていらないと伝えたにもかかわらず、契約するまで長時間監禁して契約を迫ることもあります。
そのような場合、消費者契約法に基づき「監禁状態から解放されてから6ヶ月以内、契約した日から5年以内」のいずれか早い期間内で契約を取り消すことができます。
監禁状態には、「帰りたい」と直接的な表現でだけでなく、「時間がない」「用事がある」等の間接的な表現によって伝えたにもかかわらず解放してくれなかった場合も含まれます。
※この他にも、勧誘時の状況によって消費者取消法に該当する場合があるので、当サイトの「その他解約の基礎」の「消費者契約法による解約」で確認してください。
◆民法による契約の取消し・無効
消費者が未成年者の場合や、契約する際に勘違い(錯誤)があれば、契約の取消しや無効を主張することができます。
いずれの場合も、クレジット契約をして支払いをしていれば、事業者とは別にクレジット会社に対して手続きをしなければ、月々の支払を止めることはできません。
クレジット会社に対しては、「抗弁の接続」をする旨を通知する必要があります。
これにより、クレジット会社に対する支払いが、問題が解決されるまでの間、一時的に中断できるようになります。
詳しくは当サイト内の「クレジット契約の基礎」を参考にしてください。